2021-01-27 09:21:00

琴浦町から、『新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋
及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告』についての
書類が送付されています。

申告にあたりご不明な点等ございましたら商工会へご相談ください。


■申請期間:令和314日(月)~21日(月)
■対 象 者:新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~10月の間に連続する
      3ヶ月間の事業収入※1が、前年比で30%以上減少した中小事業者等

■制度内容:対象者が所有する事業用家屋・償却資産に対する、
      令和3年度分の固定資産税が軽減

令和2年2月から月までの連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
(軽減割合)

 ・50%以上減少   …全額
 ・30%以上50%未満 …2分の1

 

 

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