2021-06-16 08:36:00
国の施策~月次支援金~の申込みが開始されました。

今回は月次支援金が16日より申込開始されましたのでお知らせです。

少し前にあった一時支援金の月単位のものと考えていただけたらと思います。

一時支援金は令和3年3月までの売上でしたが、この月次支援金は令和3年4月~6月の売上が対象になります。

一時支援金を申請された方   ・・・登録確認機関での確認作業は不要

一時支援金を申請されていない方・・・登録確認機関での確認作業が必要。必ず事前連絡のうえ、事前にマイページ登録と必要書類を持参し、確認作業を受けて下さい。

 

月次支援金対象者】

 ①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出

  自粛等の影響を受けている事。

 ②緊急事態装置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受け

  月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している事。

 

申請期間】

 令和3年4月/5月分:令和3年6月16日~8月15日

 令和3年6月分   :令和3年7月 1日~8月31日

 ※申請期間は原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間とする。

 ※特例(新規開業者など)の申請受付開始は6月30日を予定。

 

【申請方法】

 月次支援金の専用ホームページより申請してください。

 

 月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

 ※申請時にマイページ登録が必要ですので、メールアドレス等が必要です。

 ※一時支援金を申請された方はマイページ登録が必要ないです。月次支援金HPの

  ログイン画面に行き、一時支援金の時に登録したログインIDとパスワードを入

  力して申請を行ってください。

  必要書類は個人事業主と中小法人等で異なりますので必ず月次支援金HPを確認

  のうえご準備下さい。