お知らせ・イベント
令和3年5月31日より【コロナ禍打破特別応援金】の申込受付が開始されました。 対象者は県内中小企業など(個人事業者含む)になります。
また、【事業継続支援】と【新規創業支援】の2種類ありますのでお気を付けください。
コロナ禍打破特別応援金チラシ (1).pdf (1.48MB)
【事業継続支援】
応援金:売上規模に応じて一事業者あたり20万~40万
要 件:事業収入(売上)が30%以上減少している事。(令和3年1月~5月の内、任意の3カ月の売上平均額と前年又は前年又の同平均額と比較)
様式第1号 申請書(事業継続の事業主用).docx.pdf (0.27MB)
様式第2号 宣誓・同意書(事業継続の事業主用) (1).pdf (0.1MB)
様式第6号 振込委任状(共通).docx.pdf (0.08MB)
【新規創業支援】
応援金:一事業者あたり10万円
要 件:令和2年4月1日から令和3年5月24日までに新規創業し、事業継続期間が3カ月以上ある事
様式第3号 申請書(新規創業の事業主用).docx.pdf (0.21MB)
様式第4号 取引先情報一覧表(新規創業の事業主用).docx.pdf (0.07MB)
様式第5号 宣誓・同意書(新規創業の事業主用).docx.pdf (0.11MB)
様式第6号 振込委任状(共通).docx.pdf (0.08MB)
申請に関する問い合わせ・申請先は、以下の専用コールセンターまで
コロナ禍打破特別応援金コールセンター(商工労働部内):TEL0857-26-7971
開設時間8:30~17:15 ※土日祝日も対応あり
コロナ禍打破特別応援金ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/297707.htm
今年も中部地区商工会共催で令和3年度新人社員研修を開催いたします。
第一回目は「ビジネスマナー」、第二回目は「仕事の進め方」など
社会人としての基礎を習得できる内容となっております。
詳しくは添付しているチラシを確認していただき、
必要事項をご記入のうえ、
令和3年4月7日(水)までに各商工会へ電話・FAXにてお申し込み下さい。
新人社員研修案内 (0.52MB)
不明点がございましたら、各商工会へお問合せ下さい。
琴浦町商工会 TEL:52-2178 FAX:53-0059
本県への新たな人の流れを生み出すことを目的として、 民間事業者が既存施設を活用して行う、
県内外の事業者が利用できるサテライトオフィス等働く場所の整備・運営を支援します。
<制度の概要>
■補助対象数:県内3拠点
■補助率:2/3
■補助上限額:3,000万円
■補助対象経費:設計費、模様替え経費、その他改修経費、機器・設備等取得費等
■事業完了:原則として令和3年12月31日までに支出も含めて完了すること。
<募集期間>
令和3年3月3日(水)~4月12日(月)
<応募方法>
とっとり電子申請サービスにより、応募してください。
<採択決定>
審査を行い、5月初旬に3事業を採択します。
<問い合わせ先>
鳥取県商工労働部立地戦略課 山根、三谷
TEL:0857‐26‐8080
FAX:0857‐26‐8117
Mail:ritti@pref.tottori.lg.jp
制度詳細については、以下リンク及び添付チラシをご参照ください。
■県HP https://www.pref.tottori.lg.jp/workplace/
■
チラシ(とっとりワークプレイス).pdf (1.3MB)
琴浦町HPに、『第2弾 琴浦町持続化交付金』の様式等が記載されましたのでご連絡いたします。
かさねて鳥取県が発表した『新型コロナ克服応援金』についてもご連絡いたします。
申告にあたりご不明な点等ございましたら商工会へご相談ください。
■申請期間:令和3年2月4日(木)~3月15日(月)
■対 象 者:
1、琴浦町内に本店・本社など主たる事業所を有する中小・小規模事業者および個人事業主。
2、令和2年1月以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する予定である事。
3、町税等を完納している事(法人にあたっては代表者を含む)
■要 件:
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月~令和3年2月の間で前年同月が前年比で20%以上減少した中小事業者等。
■給 付 額:1事業所につき一律20万
■申請書類:琴浦町HPをご覧ください。
https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2021012800066/
■申請期間:令和3年3月31日(水)必着
■対象者:県内に事業所を設置し営業を継続している事業者で、以下のいずれかの要件を満たす方
・「新型コロナ対策認証事業所」の認証を受けた事業所である事。
・「新型コロナウィルス感染予防対策協賛店」の届出をし、かつ業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに基づく感染対策を徹底して行っている事。
■申請方法・提出先
郵送または電子申請(県庁、総合事務所への持参はご遠慮ください。)
郵送先:〒680-8570 県庁くらしの安心推進課 宛(所在地記載不要)
■申請書類:県HPよりダウンロードして下さい。
https://www.pref.tottori.lg.jp/295618.htm
琴浦町から、『新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋
及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告』についての
書類が送付されています。
申告にあたりご不明な点等ございましたら商工会へご相談ください。
■申請期間:令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
■対 象 者:新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~10月の間に連続する
3ヶ月間の事業収入※1が、前年比で30%以上減少した中小事業者等
■制度内容:対象者が所有する事業用家屋・償却資産に対する、
令和3年度分の固定資産税が軽減
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令和2年2月から月までの連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
| ・50%以上減少 …全額 |
| ・30%以上50%未満 …2分の1 |









