お知らせ・イベント
本補助金について、募集期間の延長等とすることとされ、以下のとおり募集要領が改正されました。
1.募集要領の主な改定内容
募集期限を令和8年6月30日(火)から令和8年9月30日(水)に延長
※予算がなくなり次第終了
2.経営診断の受診に関する諸手続き
令和8年3月末から経営診断の申込を開始するため、その諸手続きを明記
3.その他
関連URL:鳥取県商工労働部WEBサイト(https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm)
地域の雇用や産業を支える小規模事業者の経営改善を促進することを目的とし、持続的な経営に向けた取組を支援します。
マル経チラシ.pdf (2.05MB)
【マル経ってなに?】
<対象者>
商工会実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会の長の推薦を受けたもの
<使いみち> 経営改善のために必要な資金(運転・設備)
<融資限度額> 2,000万円
<返済期間> 10年(うち据置期間2年以内)
<金 利> 特別利率F(2.5% R8.4.1時点)※固定金利
<担保・保証人> 無担保・無保証人(保証協会の保証も不要)
【マル経って誰が使えるの?】
<規模要件>
小規模事業者であること
(常時使用する従業員が商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は5人以下、製造業その他にあっては20人以下の企業。 ※個人事業主も対象です)
<指導用件>
原則6カ月以上、商工会、商工会議所等の経営改善普及事業に基づく経営指導を受けている者であること(琴浦町商工会の会員であること)
<居住要件>
最近1年以上、琴浦町内で事業を行っていること
<納税要件>
所得税、法人税、事業税及び都道府県民税や市町村民税(均等割りを含む。)を原則としてすべて完納していること
<業種要件>
商工業者であり、かつ日本公庫(国民生活事業)の非対象業種等でないこと
【琴浦町 利子補給制度!】
琴浦町では、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、利子補給制度を設けています。
<補助対象事業者>
・町内に住所を有する小規模事業者であること。
・マル経融資を申込み、かつマル経融資を受け(株)日本政策金融公庫に利子を納付していること。
・町税等を納期限までに完納している事業者であること。
<利子補給金額>
各年1月1日~12月31日までの期間に納付した利子額の2分の1以内(延滞に係る利子は除く)
琴浦町商工会(0858-52-2178)までお問合せください。
琴浦町内において新たに起業する個人、事業者及び町内にオフィスを移転する県外事業者を応援します。
詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。
【申請受付期間】令和8年5月11日(月)(一次募集)以降も引き続き受付しております。
【補助対象期間】交付決定日~令和9年3月31日(年度内に完了する事業が対象)
<起業支援事業>
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一般枠 |
政策枠 (地域課題・社会的課題の解決事業) |
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交付対象者 |
・町内で起業し、かつ町内に住所を有するもの
・特定創業支援等事業の認定を受けたもの |
町内で起業する個人及び中小企業者 |
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補助金上限 |
50万円 |
100万円 |
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補 助 率 |
1/2 |
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補助対象 経費 |
・土地、建物の取得、建築、賃借、改修費
・設備の購入、賃借、改修、修繕費
・車両、工具又は備品の購入、賃借経費
・事業開始時の広告宣伝費
・コンサルティング経費 |
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<オフィス支援事業>
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交付対象者 |
県外事業者 |
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要 件 |
町内の空き家、空き店舗等を活用してオフィス移転を行う事業者 |
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補助金上限 |
店舗取得、改修、設備購入、賃借、修繕、備品等の購入及び賃借に係る経費 |
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補 助 率 |
10/10 |
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補助対象 経費 |
100万円 |
詳しくは、琴浦町商工観光課WEBサイト(https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2026040600046/)をご確認ください。
お問い合わせ
商工観光課 商工担当
電話:0858-52-1713 ファクシミリ:0858-52-1714
E-Mail:syoukoukankou@town.kotoura.tottori.jp
エネルギー価格高騰の影響を受けた町内事業者の支援及び省エネルギー対策促進を図るため、省エネエアコン及びLED照明の導入に要する経費について補助を行います。
【交付対象者】
町内で事業活動を営んでいる中小企業等 であって次の要件をすべて満たす事業者
・本町に事業所を設置し、通年で事業を行う者
・本町で1年以上事業を行っており、事業継続の意思があること。
・町税等の滞納がない者
【補助率】
対象経費の2分の1
【補助上限】
1事業者25万円
【申請期間】
令和8年5月7日(木)~10月30日(金)まで
・申請期間であっても、予算がなくなり次第、受付を終了しますのでご注意ください。
【事業期間】
交付決定日から令和8年12月31日(木)まで
【補助対象事業及び対象経費】
・高効率空気調和設備(省エネエアコン)
(A)、(B)のいずれかを満たすもの
(A) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項に基づく、いわゆるトップランナー制度において定められた省エネ基準達成率が100%以上の設備
※補足 トップランナー基準を達成している製品は、メーカーのカタログや仕様書等で以下の表記がされているものです。
1、右のマークがついているもの
2、「省エネ法基準クリア商品」の記載がある製品
(B) 経済産業省資源エネルギー庁所管「省エネルギー投資促3進支援事業費補助金(3)設備単位型(令和6年度補正予算)」において補助対象設備として登録、公表されている設備
※以下のサイトで確認できます。
https://sii.or.jp/setsubi06r/search/
・LED照明設備
非常灯は含みませんが、一般的な照明と兼ねるものは含みます。
光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は対象外です(配線工事のみも対象外)。
詳しくは、琴浦町商工観光課HP(https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2026031200019/)をご覧ください。











